障害年金

障害年金の第一歩は調べるよりまずは無料相談!心当たりのある方は??

遺族基礎年金のよくある質問

何件かの病院を回っているのですが、初診日はいつとなるのでしょうか?

初診日は初めてお医者さんの診療が受けた日となります。

最初にA病院に診察に行き、B病院、C病院と転院していったとしますと、A病院が最初に診察を受けた場所であり、そこに初めて診察を受けた日が初診日となります。その1年6ヵ月後が障害認定日として認められます。

診察を受けていた医師が定年でいないのですが、ほかの医師に書いてもらっても大丈夫でしょうか?

診断書は原則としては、障害認定日の当時診察を受けていた医師に記入してもらうことが基本になります。

しかし、転職されて遠くで足を運べないケース、もうすでに医師が退職されているなど様々なケースにおいて、該当医師が不在の場合にはほかの医師に診療録をもとにして記入してもらい、それを診療録の証明書として作成してもらっても問題はありません。

初診のときに通院していた医院を訪れると廃業していました。どうすれば障害年金を請求できるようになるでしょうか?

受診状況等証明書(初診証明)を取得することが困難な場合でも障害年金は請求できます。初診日の特定ができないと支給されるかどうかは社会保険庁の判断になるので下手をすれば支給されないケースもあります。

判断の基準としては傷病の性質などを見て、廃業した委員に通っていた時期に初診に行ったと推測できるか。そう考えにくい場合には支給されないケースがあるのは事実です。

もう一つ重要なことがありまして、《現在の医師の診断書》です。現在の医師が障害年金用の診断書の中に、『平成○年ごろに初診アリ』『(廃業した)○○医院からの転院』などが書き込まれていてそれが証拠となるケースも多いです。それを『診療録で確認』と書いてくれれば、初診証明がとれなくても廃業した医院が初診日であるという証拠が大きく広がり認められるケースもあります。

初診日から7ねんんたっているのですが、請求は可能でしょうか?>

障害年金は要件に該当していれば、さかのぼって5年前までの分は受給することができます。しかし、但し医療機関での診療録の法定保存期間は5年であるため、6年以上過去の記録を入手するのが難しい場合も多いです。初診日の証明や障害認定日における障害の状態の記録、障害年金の請求に必要な書類など様々な資料がいる障害年金の請求ではうまくいかないケースも多いです。

また、初診日の証明は入手でき、障害認定日における診断書が入手できない場合には、さかのぼって受給することはできず、請求月の翌月分からの受給となります。

障害年金がもらえなくなるケースを教えてください。

障害年金の権利が消失するケースは以下を参照してください。

1、死亡時

2、障害礎基年金の受給権者が併給の調整により前後の障害と併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。

3、厚生年金保険法に規定する障害等級、つまり、1級から3級までに該当しない程度の障害の人が65歳に達した時。しかし、65歳に達した日では厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の状態に該当しなくなった日から起算して、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害状態に該当する事なく3年を経過していないときは除きます。

4、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して、同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除きます。

先天性の障害をもっていますが、障害年金は受給できるのでしょうか?

20歳前障害として障害基礎年金を受給できます。

19歳の会社員ですが、20歳になるまで待たないと請求できませんか?

会社員の場合第2号被保険者となるので、20歳前でも請求できます。この場合20歳までは厚生年金だけの支給となります。 働いている人は障害基礎年金を受給できないのでしょうか?

働いている事が障害基礎年金の受給に関係することはありません。働いている人でも障害基礎年金を受給できます。

診断書の費用はどれくらいですか?

医療機関によって異なります。だいたいの相場ではおよそ5,000円〜10,000円くらいです。(当事務所で障害年金申請後に負担いたします。)

診断書の費用はどれくらいですか?

医療機関によって異なります。だいたいの相場ではおよそ5,000円〜10,000円くらいです。(当事務所で障害年金申請後に負担いたします。)